【トラブル回避】原状回復のポイント教えます~クロス編~
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ども(・ω・)ノ
親知らず抜くかもしれないでお馴染みの私です(・ω・)
さて今日は3月、4月の引っ越しシーズンを前に、
退去時トラブルにならないよう原状回復について少し話そうと思います。
と、言うのも私は以前不動産管理の会社に勤めていたことがあるので、
参考になることがあれば幸いです。
ちなみに先に言っておくと、
「退去時費用はぼったくることが多いので気を付けて」ってことでしょう。
※もちろん会社にもよりますが…
原状回復とは?
本来「初めのままの状態、元のままの形に戻すこと」ではあるが、
賃貸借契約での定義は、
「入居者の故意、過失や通常を超える使用等による損耗・毀損を復旧すること」
として考えられている。
建物の損耗3つの区分
①経年変化:時間の経過に伴って生じる損耗
②通常損耗:通常の使用に伴って生じる程度の損耗
③借主の故意・過失等:借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等
壁(クロス)の修繕
修繕単位
・原則㎡が望ましいが、破損部分のみの補修だと色褪せな部分との違いが目立つ場合などは壁一面分の張替えを借主が負担することがある。
耐用年数
・6年で残存価値1年となるように負担割合を計算する。
負担区分事例※一般的な事例のため損耗の程度などにより異なるケースがあります。
・壁に貼ったポスターの跡→貸主負担(日照などによる自然現象によるものは通常の生活の範囲内)
・壁などの画びょう、ピン等の穴→貸主負担(ポスターやカレンダーは通常の生活における範囲内)
・壁等のくぎ穴、ネジ穴→借主負担(下地ボードの張替えが必要なものは通常の使用の範囲を超える)
・たばこ等のヤニ・臭い→借主負担(通常の使用による損耗を超える)
まとめ
クロス編の注意点は、
・クロスの耐用年数は6年
(例えば入居時に新品のクロスだったとしても3年住めばクロスの価値は半分)
・状況によっては壁一面分の張替えの場合もありえる
・経年変化と通常損耗は貸主負担、借主の故意・過失等は借主負担が原則
ちなみに「善管注意義務」といって、
常識的に考えて最低限注意して建物を使ってね!みたいな義務が借主にはあるので、
例えば結露を放置してクロスをダメにしたなどの場合は、
借主の過失になることもあるので注意が必要です。
何も知らないと平気でつけこんでぼったくる業者が多いので気をつけてくださいね!
国土交通省が原状回復のガイドラインを出しているので気になる部分は一度確認するのも良いかもしれません。
pura vida!